1981-05-12 第94回国会 衆議院 大蔵委員会 第29号
○吉村参考人 普通銀行にないのは、それがもうすでに前提と考えられているのじゃないかと思いますが、特にその他の法律に公共性をうたっているのは、恐らくその立法趣旨は特殊な金融機関であるという点を強調されているのじゃないかと思うのであります。
○吉村参考人 普通銀行にないのは、それがもうすでに前提と考えられているのじゃないかと思いますが、特にその他の法律に公共性をうたっているのは、恐らくその立法趣旨は特殊な金融機関であるという点を強調されているのじゃないかと思うのであります。
○吉村参考人 土曜休日の問題でございますけれども、これは勤労者の生活向上でございますとか、先進国の労働時間の短縮の問題やら考えますと、これは世の中の流れじゃないかと思います。それで、土曜休日が今度の改正法で可能になりましたことは、私は非常に高く評価する次第でございますが、ただ、金融機関というのはサービス業でございまして、まだ実体経済が休んでないのに取引先、お客さんに迷惑をかける、一方的に休むということはむずかしいのじゃないか
○吉村参考人 それでは前段の御質問からお答えさせていただきたいと思います。 今回の一連の法の改正は、わが国が経済社会の転換期を迎える中でそれにふさわしい金融のあり方ということが検討されておるわけでありまして、その内容は、金制の答申にございますように金融機関は自己責任の原則のもとに健全経営あるいは効率化を追求するとともにその公共性を発揮しなければならない、その精神の具体的な表現が今度の法律の根幹じゃないかと
○吉村参考人 非常にお答えがむずかしいのでございまして、御質問の御趣旨、私、当事者といたしましては非常にありがたい御質問だと思うのでございますが、国債の安定消化というのは国民的な問題でもございますし、具体的な実施については行政当局の御指導もございますから、抽象的にこの法律に盛り込むということはやはり妥当なのじゃないかと、私はこう考えておる次第でございます。
○吉村参考人 窓口販売とバンクディーリングの問題でございますが、これは法律上、いまの銀行法と証取法の六十五条の二項、それから長期信用銀行法の六条一項二号、こういう点にかんがみまして、法律的には可能ではないかと思うのでございます。特に長期信用銀行の場合は銀行法制定の全体的な趣旨から考えましても可能じゃないか、こう思うのでございますが、おっしゃいますように、これについては非常に法律的に解釈がいろいろあるわけでございます
○吉村参考人 先ほど御紹介いただきました長期信用銀行の吉村でございます。ひとつよろしくどうぞ。 ただいま堀先生から金融制度の分化あるいは同質化の問題のお話があったのでございますが、私どもの銀行は、そういう法律でできております金融機関であります以上、堀先生のお考えと全く同感に感じておりますし、もし後でいろいろございましたら、いまの長期信用銀行の今日的な必要性ということもお話し申し上げたいと存じます。